不動産の共有名義人の片方が他界したら?相続の流れと注意点

不動産 共有名義 片方 他界

相続・共有名義

共有名義の不動産を相続する方へ

不動産の共有名義人の片方が他界しても、故人の共有持分(共有不動産全体に対して持つ権利の割合)が、生存している共有者へ自動的に移るわけではありません。

遺言の内容または法定相続のルールに従って承継されるため、相続人の確定や財産・債務の調査、相続税や相続登記への対応を、期限内に進めることが重要です。

よくある質問

共有名義の相続で、まず気になること

Q共有名義人の片方が他界したら、もう片方が持分を相続できますか?

A共有者という理由だけで優先的に相続できるわけではありません。ただし、故人の配偶者など法定相続人に該当する場合は、遺言や法定相続のルールに従って持分を承継する可能性があります。

詳細は「不動産の共有名義人が他界した場合の相続人」の見出しへ

Q共有名義人が他界したら、どのような相続手続きが必要ですか?

A遺言書と戸籍を確認し、財産・債務の調査、必要に応じた遺産分割協議、相続税の申告要否確認、相続登記を進めます。

詳細は「共有名義人が他界した際の相続手続きの流れ」の見出しへ

Q共有名義人の他界後に起こりやすいトラブルは何ですか?

A共有者が増え、売却や利用、修繕、費用負担の意見が合わなくなる問題や、住宅ローンの残債が残る問題が考えられます。

詳細は「共有名義人の他界で起こるトラブルと対処法」の見出しへ

相続人と相続割合

不動産の共有名義人が他界した場合の相続人

亡くなった共有者の持分は、もう片方の共有者へ自動的に移りません。遺言の内容または法定相続のルールに従って承継されるため、誰が相続人になるのかの確認が最初の一歩になります。

法定相続人の順位と共有持分の相続割合

共有者であることと、相続人であることは別です。法律上の配偶者は常に相続人となり、ほかの親族には法律上の順位があります。

法律上の配偶者は、順位に関わらず常に相続人になります。

  1. 第1順位
  2. 第2順位 父母や祖父母などの直系尊属
  3. 第3順位 兄弟姉妹

配偶者と法定相続人の組み合わせ

相続人の組み合わせ 配偶者の法定相続分 配偶者以外の法定相続分 補足
配偶者と子 1/2 子全体で1/2 子が複数なら原則均等に分ける
配偶者と直系尊属 2/3 直系尊属全体で1/3 子がいない場合
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹全体で1/4 子・直系尊属がいない場合
配偶者がいない なし 最上位の相続人が全部 同順位が複数なら原則均等

表の割合を掛ける対象は、不動産全体ではなく故人の共有持分です。

また、法定相続分は協議がまとまらない場合の基準であり、相続人全員が合意すれば異なる割合で分けられます。

夫婦・親子の共有名義で相続が起きたケース

夫婦が不動産を1/2ずつ所有していても、夫の死亡時に夫の持分すべてが妻へ移るとは限りません。妻と子が相続人なら、夫の持分のうち妻が1/2、子全体が1/2を原則として承継します。

夫の共有持分(1/2)の承継割合/妻と子が相続人の場合

相続の対象 夫の共有持分 1/2
1/2
子全体 1/2

※不動産全体ではなく、夫が持っていた共有持分に対する割合です。

相続人がいない場合も、直ちに他の共有者へ帰属するわけではありません。相続財産清算人が債務などを清算し、特別縁故者から申立てがあれば、家庭裁判所が財産分与を判断します。

それでも残った共有持分は、他の共有者へ帰属する場合があります。

共有持分の売却を検討している方は、当社へお気軽にご相談ください!

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相続手続きの流れ

共有名義人が他界した際の相続手続きの流れ

遺言書と相続人を確認したあと、財産・債務の調査や必要な申告・登記を期限内に進めます。相続放棄・相続税・相続登記は起算日も期限も異なるため、混同しないよう整理しておきましょう。

共有持分を相続する際の基本的な流れ

  1. 1 遺言書・相続人の確認
  2. 2 財産と債務の調査 ※相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから原則3か月以内
  3. 3 必要に応じて遺産分割協議
  4. 4 相続税の申告要否確認 ※申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から原則10か月以内
  5. 5 相続登記 ※不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内

遺言書を確認して法定相続人を確定する

最初に遺言書の有無を調べ、故人の出生から死亡までの戸籍などを集めて法定相続人を確定します。

検認が不要

公正証書遺言/法務局に保管されている自筆証書遺言

原則、検認が必要

上記以外の自筆証書遺言など(家庭裁判所の検認を受けます)

遺産分割協議を行い相続税の要否を確認する

不動産や預貯金だけでなく、住宅ローンなどの債務も調査します。遺産分割協議が必要な場合は、相続人全員で不動産を誰が取得するか話し合います。

相続放棄を検討する場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

相続税の基礎控除額

3,000万円 600万円 × 法定相続人の数

※正味の遺産額がこの基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。各種控除などを適用した結果、納付税額が生じる場合は、期限までに納付します。

不動産の相続税評価では、土地は路線価方式または倍率方式、家屋は原則として固定資産税評価額を基に評価します。特例や税額は個別事情で異なるため、税務署または税理士へ確認しましょう。

共有持分の相続登記を3年以内に申請する

相続登記の申請期限

3年以内

不動産を相続で取得したことを知った日から

相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請するのが原則です。遺産分割によって不動産を取得した場合も、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容を反映した登記が必要です。

申請先は故人の住所地ではなく、不動産所在地を管轄する法務局です。

トラブルと対処法

共有名義人の他界で起こるトラブルと対処法

住宅ローンと団体信用生命保険の契約内容を確認し、共有不動産の管理・利用・売却の方針を早めに整理することが、トラブル防止につながります。

住宅ローンと団体信用生命保険を契約単位で確認する

金融機関へ連絡し、住宅ローンの債務者や残債、抵当権、団体信用生命保険の加入者と保障範囲を確認しましょう。

用語抵当権

返済が滞った場合に、金融機関が不動産から優先的に弁済を受けるための権利です。

団信に加入していても、加入者や保障範囲、免責事由によって弁済される金額は異なります。

次の借り方では、住宅ローンが必ず全額なくなるとは限りません

  • ペアローン夫婦などがそれぞれ借り入れる
  • 連帯債務1つの債務を複数人で負う
  • 親子リレー返済親子で返済を引き継ぐ

契約書類を用意し、金融機関へ個別に確認することが大切です。

共有者の増加や費用負担で起こる相続トラブル

相続によって共有者が増えると、居住者や売却時期の決定、修繕の実施、管理費・固定資産税の負担を巡って意見が分かれることがあります。

生前であれば、遺言書、生前贈与、家族信託なども対策の候補です。ただし、一定の相続人に保障された最低限の取り分である遺留分や、税金、契約内容によって結果が変わるため、専門家による個別確認が欠かせません。

共有不動産を売却・整理する方法

方法 必要な同意 主なメリット 注意点
不動産全体の売却 共有者全員 共有状態を完全に解消できる 全員で売却条件をそろえる必要がある
他の共有者による持分買取 売主と買主 親族などへ持分を集約できる 買取価格や資金面の調整が必要
自分の共有持分のみの売却 他の共有者の同意は原則不要 単独で売却を検討できる 価格や共有者との関係への影響を比較する

不動産全体を1人の判断で売却することはできませんが、自分の共有持分のみであれば、原則として単独で売却できます

相続した持分を売却する際は、相続登記を済ませたうえで、売却条件や他の共有者への影響を比較して方法を選びましょう。

この記事の要点

まとめ

不動産の共有名義人の片方が他界しても、故人の持分がもう片方の共有者へ自動的に移るわけではありません。

  • 遺言書と法定相続人を確認する
  • 相続放棄、相続税、相続登記の期限を混同しない
  • 住宅ローンと団信の契約内容を金融機関へ確認する
  • 共有者間で管理・利用・売却方針を早めに話し合う

相続人間で方針がまとまらない場合は、司法書士、税理士、弁護士、不動産会社など、悩みの内容に合う専門家へ相談しましょう。

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