共有名義の空き家は放置が危険?リスクと解体費用・対処法を解説
空き家・共有持分の基礎知識
相続した空き家が共有名義の方へ
相続した空き家が共有名義になっていると、管理や処分について意見がまとまらず、放置してしまうことがあります。
しかし、管理されていない空き家は、不法侵入や不法投棄、近隣トラブル、建物の劣化・倒壊につながるおそれがあります。さらに、自治体から勧告を受けると、敷地の固定資産税などに関する住宅用地特例が適用されなくなる場合もあります。
解体だけでなく、建物付きでの売却や共有持分のみの売却も含め、早めに方針を整理することが重要です。
この記事のよくある質問
読む前に確かめたい3つの疑問
共有名義の空き家を放置するとどのような問題が起こりますか?
不法侵入や不法投棄、害虫・悪臭による近隣トラブル、建物の劣化・倒壊などが生じるおそれがあります。
詳細は「共有名義の空き家を放置する3つのリスク」の見出しへ空き家を放置するとすぐに特定空家等と判断されますか?
直ちに指定されるわけではありません。自治体が建物の状態や周辺への影響を確認して判断します。
詳細は「空き家放置で特定空家等に指定される流れ」の見出しへ共有者全員の同意がなくても空き家を処分できますか?
空き家全体の売却や解体には原則として全員の同意が必要です。一方、自分の共有持分だけなら原則として単独で売却できます。
詳細は「共有名義の空き家の解体費用と対処法」の見出しへ放置の3つのリスク
共有名義の空き家を放置する3つのリスク
共有名義の空き家を放置すると、防犯・近隣環境・建物の安全性に関する問題が進み、所有者の負担が大きくなるおそれがあります。
大阪市も、空き家の放置による外壁の落下や植栽の越境、害虫の発生などに注意を呼びかけています。
犯罪被害に遭うリスク
人の出入りがない空き家は、不法侵入や不法投棄、放火などの被害に遭うおそれがあります。管理担当が決まっていないと、窓や扉の破損などに気付くまで時間がかかり、被害が広がる可能性があります。
近隣トラブルに発展するリスク
ごみの放置、伸びた雑草や樹木、害虫、悪臭などは近隣からの苦情につながります。屋根材や外壁材の落下・飛散などで他人に損害を与えた場合は、建物の設置・保存の状態によって民法上の損害賠償責任が問題になることもあります。
建物の劣化・倒壊リスク
雨漏りや換気不足を放置すると、腐食・カビ・シロアリ被害などが進み、倒壊や部材落下の危険が高まります。共有者間で管理担当、費用負担、連絡方法を決め、定期的に状態を確認しましょう。
チェックリスト
空き家に現れている危険の兆候
- 窓や扉が破損している
- ごみが不法投棄されている
- 雑草や樹木が隣地・道路へ越境している
- 屋根や外壁が剥がれている
- 雨漏りやカビが発生している
- 近隣住民から苦情が来ている
大阪で共有名義の空き家を放置すべきか迷っている方は、当社へお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら特定空家等への流れ
空き家放置で特定空家等に指定される流れ
空き家は、放置しただけで直ちに特定空家等になるわけではありません。ただし、状態が悪化し自治体から勧告を受けると、税負担に影響する可能性があります。
空家法と管理不全空家等の概要
空家法は、空き家の適切な管理や活用を進め、周辺の生活環境を守るための法律です。2023年12月13日施行の改正法により、放置すれば特定空家等になるおそれがある管理不全空家等も指導・勧告の対象となりました。
管理不全空家等・特定空家等に対する措置の流れ
管理不全空家等には「指導→勧告」、特定空家等には原則として「助言または指導→勧告→命令→行政代執行」という措置があります。
管理不全空家等
管理が不十分
放置すれば特定空家等になるおそれ
指導
勧告
住宅用地特例の対象外
特定空家等
倒壊のおそれ・衛生上有害・著しい景観阻害など
助言・指導
勧告
住宅用地特例の対象外
命令
行政代執行
※管理不全空家等を経ずに、状態によって特定空家等と判断される場合があります。
※緊急時や所有者不明の場合には通常と異なる代執行の仕組みがあります。
特定空家等に対する命令に違反した場合
50万円以下の過料
勧告によって住宅用地特例の適用対象から除外される
管理不全空家等または特定空家等として市区町村から勧告を受けると、敷地は固定資産税などの住宅用地特例の対象外となります。
大阪市の小規模住宅用地に対する課税標準
固定資産税
価格の6分の1
都市計画税
価格の3分の1
ただし、特例が外れたからといって、実際の税額全体が単純に6倍になるわけではありません。
この記事の結論
放置を続ける前に、空き家の状態と共有者の意向を整理し、実行できる対処法を選びましょう。
費用と対処法
共有名義の空き家の解体費用と対処法
共有名義の空き家は、解体だけでなく、建物付きの全体売却や共有持分のみの売却も比較し、費用と共有者の意向を踏まえて判断することが重要です。
解体すれば倒壊や部材飛散の原因を除くことができ、土地として活用・売却しやすくなる場合があります。一方で工事費を先に負担し、建物付きで売却する選択肢はなくなります。
また、解体後の翌年1月1日時点で土地が住宅用地に該当しなければ、原則として住宅用地特例は適用されません。
延べ床面積30坪程度の住宅における構造別の解体費用目安
| 構造 | 費用目安 |
|---|---|
| 木造 | 90万~150万円 |
| 軽量鉄骨造 | 105万~210万円 |
| 重量鉄骨造 | 135万~270万円 |
| RC造 | 180万~300万円 |
上記は民間事業者等が公開している相場情報をもとにした参考値です。実際の解体費用は、建物の構造・立地、重機の搬入可否、残置物、付帯工事、地中埋設物、アスベストの有無などによって異なります。
共有名義の空き家で選べる3つの方向
建物付きで全体を売却
共有名義の不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
解体して土地にする
共有建物全体の解体も、共有物の形状や効用を著しく変更する行為に当たるため、原則として共有者全員の同意が必要です。
自分の共有持分のみを売却
合意が難しい場合は、自分の共有持分のみを売却する方法も選択肢です。保有を続ける場合も、管理担当と費用負担を共有者間で明確にしましょう。
話し合いで確認しておくこと
建物付きの売却査定額と解体見積額を比較し、費用負担・売却時期・代金の分配方法まで確認します。
まとめ
共有名義の空き家は早めの方針決めが要
共有名義の空き家を放置すると、防犯・近隣環境・建物の安全性に関する問題が重なり、自治体から勧告を受ければ住宅用地特例から除外される可能性もあります。
現地を点検し、共有者間で管理担当と費用負担を決める
解体費用と建物付きでの売却査定額を比較する
全体売却が難しければ、自分の共有持分のみの売却を検討する
お問い合わせ
大阪で共有名義の空き家の処分にお困りの方は、当社へお気軽にご相談ください。
弊社では、大阪の共有持分の買取相談にも対応しています。
共有者全員での売却が難しく、ご自身の持分だけを整理したい場合も、物件の状況を確認したうえで売却方法をご案内します。
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