共有物分割請求訴訟とは?訴訟のメリット・デメリットも解説!

共有名義の不動産においては、権利者の誰かから共有物分割請求訴訟を起こされることがあります。
しかし、共有物分割請求訴訟とは一般的に聞き慣れない用語であり、訴訟の概要や影響をまだご存じない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、共有物分割請求訴訟とは何か、不動産の権利者にとってのメリット・デメリットを解説します。
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共有物分割請求訴訟とは

共有物分割請求訴訟とは何かについて、押さえたい基本は以下のとおりです。
訴訟の概要
共有物分割請求訴訟とは、保有している不動産に関して、共有状態の解消を求める訴訟です。
不動産は複数人で共有しても制度上は問題ありませんが、権利者が複数いるとトラブルに発展しやすくなります。
たとえば、不動産の改築や建て替え、売却などを考えているときには、ほかの権利者の同意が必要です。
権利者同士で意見が合わず、誰かが反対に回ってしまうと、不動産を思うように扱えないことがあります。
このような不便さやトラブルの多さから、共有状態の解消を希望するときに起こすのが、共有物分割請求訴訟です。
訴訟を起こすまでの段階
共有物分割請求訴訟は、たとえ共有状態の解消を強く望んでいても、すぐには起こせません。
まずは、共有名義になっている不動産の分割について、権利者同士で話し合います。
話し合いで分割案がまとまれば、そこで手続きは終了です。
個人間の話し合いで分割案がまとまらなかったときは、裁判所での共有物分割請求調停へと移行します。
共有物分割請求調停とは、共有物の分割に関する話し合いを、調停委員を交えておこなう手続きです。
第三者からのアドバイスが入るため、個人間の話し合いでは合意にいたらなかったときでも、分割案がうまくまとまる可能性があります。
調停の手続きを経ても合意にいたらなかったとき、最後におこなわれるのが共有物分割請求訴訟です。
しかし、訴訟といっても、争いに白黒をつけるものとは少し異なります。
あくまで、共有名義になっている不動産について、分割方法に関する合理的な裁定を下してもらうのが目的です。
以上の3段階が手続きの一般的な流れですが、調停の手続きは必須とはされていません。
すでに話し合いが決裂しているときは、調停を省略して訴訟に入っても問題ありません。
訴訟を起こす代表的なケース
共有物分割請求訴訟がよくおこなわれるのは、遺産となった不動産を共有名義にして相続したケースです。
共有名義で相続すると、不動産の扱い方に関して相続人同士で意見が分かれたとき、建て替えや売却などができなくて不便です。
また、全員が平等に不動産から利益を得られていなくとも、自身が得ている権利の割合に応じて税金が課せられます。
このような不便さや不公平さから、共有名義で相続した不動産では、共有物分割請求訴訟が珍しくありません。
このほか、夫婦がそれぞれお金を出し合って購入した不動産は、共有名義となるのが一般的です。
離婚にともなって夫婦共有の不動産を分割するとき、方法のひとつとして共有物分割請求訴訟が用いられています。
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共有物分割請求訴訟のメリット

共有物分割請求訴訟のメリットは、以下のとおりです。
分割案がまとまりやすい
共有物分割請求訴訟を起こすと、共有名義になっている不動産の分割案について、裁判所が判決を下してくれます。
裁判所の判決は法律に則ったものであり、特定の権利者に肩入れすることはありません。
客観的かつ公平な内容となるうえ、裁判所の判決は中立の第三者が下したものにあたります。
権利者同士の話し合いでは、どちらも当事者であるため、感情的になって話がまとまらないことがあります。
しかし、中立の第三者が下した客観的かつ公平な判決なら、冷静に受け入れられるものです。
結果として、不動産の分割案がまとまりやすくなるのは、権利者にとってのメリットです。
価格が公平
分割方法として代償分割を用いるとき、分割後に不動産の権利を取得する方は、相手まで代償金を支払わなくてはなりません。
このとき、代償金をいくらとするかが問題であり、権利者同士の言い値では損得が生じてしまうものです。
しかし裁判所では、代償金の額が不公平にならないよう、不動産を鑑定して適正価格を調べています。
鑑定を担当するのは、裁判所が指定した不動産鑑定士です。
専門家が調べた適正価格をもとに代償金の額を決めるため、金銭のやり取りが発生しても不公平になりません。
共有名義にしている不動産が相続財産だったなら、結果として公平な遺産分割をした形になります。
特定の権利者が1人で起こせる
共有名義の不動産では、ほかの権利者の同意がたびたび求められますが、共有物分割請求訴訟では不要です。
対象の不動産に関して権利を得ている方なら、ほかの権利者の同意がなくとも、共有状態の解消に向けて訴訟を起こせます。
共有状態を解消する方向で全員の意見を統一しておく必要がない点では、手続きのハードルが低めです。
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共有物分割請求訴訟のデメリット

共有物分割請求訴訟のデメリットは、以下のとおりです。
時間と手間がかかる
権利者にとって気を付けたいデメリットは、まず時間と手間がかかることです。
訴訟を起こしたとして、第1審の判決が出るまでに半年程度はかかります。
そして、裁判は第1審の判決ですぐに決着するとは限りません。
最初の判決が出ても控訴や上告などで裁判が継続されると、最終的な判決が出るまでに数年以上もの時間がかかってしまいます。
裁判が継続している間、関係者は時間や手間を取られてしまいます。
さらに、長期間の裁判と慣れない手続きで精神的なストレスがかかるのは、権利者にとってのデメリットです。
分割案の希望が叶うとは限らない
共有物分割請求訴訟は、裁判所が客観的な判決を下してくれる半面、希望どおりの内容になるとは限らない点はデメリットです。
たとえば、共有名義になっている土地を、自身が単独で所有する形にしたいと考え、訴訟を起こしていたとしましょう。
しかし、裁判所が基準とするのは法律であり、原告の希望が叶う保証はありません。
そのため、判決では土地を売却し、売却金を権利者同士で分割するように指示される可能性があります。
判決がたとえ公平かつ客観的なものでも、内容が希望と異なると、デメリットのほうが上回りかねません。
特定の分割案を強く希望しているなら、訴訟を起こす前に専門家まで相談しておくほうが安心です。
競売では価格が安くなる
代償金を用いるなどの分割案で合意できないときは、裁判所から換価分割を指示されることがあります。
換価分割とは、共有名義になっている不動産を売却し、売却金を権利者同士で分け合う方法です。
そして裁判所が指示する換価分割では、売却方法が競売となる点に注意が必要です。
不動産の売却に競売を用いると、価格が市場の相場の7割以下にまで下がる傾向にあります。
不動産を安値で売却すると、分割後に受け取れる金額が当初の予想より少なくなってしまいます。
たとえ公平な分割方法だとしても、金額が予想以上に少なくなるのは、権利者にとってのデメリットです。
不動産をできるだけ高く売りたいなら、別の売却方法を選ぶなどの工夫が必要です。
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まとめ
共有物分割請求訴訟とは、保有している不動産において共有状態の解消を求める訴訟であり、共有名義で相続した不動産などでよく用いられます。
主なメリットは、価格を含めて公平な判決により分割案がまとまりやすいうえ、特定の権利者が1人で起こせることです。
一方のデメリットは、時間や手間がかかったり、特定の分割案が叶うとは限らなかったりするうえ、競売を用いると価格が安くなることです。
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