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不動産売却時に火災保険の解約はいつする?手続き方法と返戻金を解説

この記事でわかること

  • ・不動産売却時の火災保険は売主が解約手続きする
  • ・解約日は無保険期間がないように引渡し日に設定
  • ・返戻金の有無や金額は契約内容と払込方法で変動
  • ・地震保険や売却前に請求できる損害補償も確認

不動産売却をした場合、火災保険の解約は自動ではできないため、売主が保険会社や代理店へ連絡し、解約日を引渡しの時期に合わせて決める必要があります。

また、年払いや一時払いの契約では、残りの保険期間に応じて解約返戻金が戻ってくることがあります。


この記事では、解約の時期、手続きの流れ、返戻金の考え方、売却前に見ておきたい補修のポイントを順に解説します。

不動産売却時、
火災保険はいつ解約する?


不動産売却時をした際、火災保険は自動的には解約されません。そのため、売主自ら解約手続きを行う必要があります。

保険に加入していない空白期間を作らないように、解約日は引渡し日に合わせるのが基本です。

項目 要点
解約手続き 自動で解約されないため
売主が行う
連絡する相手 保険会社または代理店
解約日の目安 引渡し日に合わせる
地震保険 セット契約の有無も確認
古い契約の注意点 2022年10月1日以降に始まった
契約は最長5年

地震・噴火・津波による損害は地震保険の対象なので、火災保険とセットで地震保険を付けているなら、その扱いも一緒に確認しましょう。


火災保険は長く入れる時期もありましたが、近年は自然災害リスクを見通しにくくなったことから、2022年10月以降に始まる契約では長期契約の上限が5年になっています。

参照:保険市場「2022年10月の改定で何が変わった!?火災保険はどのように見直す?」(2026年4月18日確認)

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不動産売却で火災保険を
解約する手続きは?

解約手続きの流れ

手続きの流れは、保険会社や代理店へ連絡し、必要書類を確認し、解約日を決める形が基本です。

  • ①保険証券や継続証を手元で確認する
  • ②保険会社または代理店へ連絡する
  • ③解約日を引渡し日に合わせて決める
  • ④必要書類を提出する
  • ⑤返戻金がある場合は入金を確認する

手続きで見たい点

項目 内容
連絡先 保険証券・継続証に記載の
代理店や保険会社
申込方法 代理店連絡、
Web受付フォームなど
本人確認 契約者本人からの連絡が原則
代理手続き 委任状や本人確認書類などが
必要になる
返戻金の入金時期 書類到着後、不備がなければ
1週間~10日ほど

保険証券や保険契約継続証に記載された代理店、または契約先の窓口へ連絡して手続きを進める流れが一般的です。

また、解約などの手続きは契約者本人からの申し出が原則ですが、代理で進められるかどうかは契約内容や状況によって異なることがあります。

返戻金の入金時期も契約先や手続きの内容で差があるため、申請時にあわせて確認しておくと安心です。

火災保険解約時の返戻金と補修

返戻金は残りの契約期間に応じて金額が変わる

火災保険の返戻金は、残りの契約期間に対応する保険料をもとに計算されるのが基本です。


ただし、計算方法は一律ではなく、契約内容や払込方法によって差があります。そのため、「あと2年残っているから2年分がそのまま戻る」とは言い切れません。
返戻金の有無や金額は、契約先へ確認しておくと行き違いを防げます。

見る項目 内容
返戻金の有無 契約内容や払込方法で変わる
金額の考え方 未経過の期間に応じて計算
金額の特徴 残り期間分が満額で戻るとは
限らない
確認先 代理店または契約先の窓口

解約前に見たい補修ポイント

  • ・台風で屋根や外壁が傷んでいないか
  • ・雹で雨どい、カーポート、窓まわりに傷んでないか
  • ・落雷で給湯器や住宅設備、家電に不具合がないか
  • ・水漏れや破裂で室内に損害が出ていないか

火災保険は、火災だけに備えるものではありません。

保険会社のサービスによっては、風災、水災、盗難、水濡れなどが補償の対象に含まれます。


一方で、地震、噴火、津波による損害は火災保険の対象外となることが多く、そちらは地震保険の適用範囲となります。

また、保険金請求権は保険法に基づいて3年で時効となるため、過去の損害が残っているなら早めに確認したいところです。

補修しないまま売る場合の注意点

国土交通省の案内では、契約不適合責任では、目的物が契約内容に合っていない場合に、追完請求や代金減額請求などが問題になることがあります。(2026年4月18日確認)


そのため、売主が知っている損傷は、補修の有無にかかわらず丁寧に伝えることが大切です。


大阪で不動産を売却したい方は、早めの相談がおすすめです。火災保険の契約状況もあわせて共有しておくと、売却の流れを整えやすくなります。

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不動産売却時の火災保険に関するQ&A

Q1. 火災保険は家を売却したら自動で解約される?
A1. 火災保険の解約は、売却とは別の手続きのため、自動では解約されません。

そのため、不動産の所有者が変わっても、そのままでは契約が残ることがあります。

引渡し後に保険料の支払いが続かないよう、売却が決まった段階で保険証券や契約先の窓口を確認しましょう。
Q2. 火災保険は満期前でも解約できる?いつ解約するのがいい?
A2. 満期前でも解約できますが、解約日は引渡しに合わせるのが基本です。

火災保険は契約期間の途中でも解約できますが、売買契約のあとすぐに止めると、引渡しまでの間に火災や風災などが起きた場合に補償を受けられない恐れがあります。
Q3. 解約返戻金はどのくらい戻る?
A3. 契約の残り期間があっても、残りの保険料がそのまま全額戻るとは限りません。

返戻金は、未経過の期間に応じて計算されるのが基本です。ただし、計算方法は契約内容や払込方法によって異なります。

そのため、返戻金の金額は「残り年数だけ」で単純に考えず、契約先へ確認するのが確実です。
Q4. 解約返戻金はいつ入金されますか?
A4. 入金時期は一律ではなく、契約先や手続きの進み具合で変わります。

書類の不備がないか、解約日をいつに設定したかによっても差が出ます。そのため、「何日後に必ず入る」と考えず、申請時に入金の目安を確認しておくと安心です。

まとめ

不動産売却時の火災保険は、自動解約ではなく、売主側で手続きを進める必要があります。

解約日は引渡しに合わせ、返戻金の有無と金額は契約内容で確認するのが基本です。


さらに、台風や雹などで受けた損害が残っていないか、地震保険が付いていないかも見ておくと、売却後の行き違いを減らせます。


査定や媒介契約の相談をする際は、火災保険の契約状況もあわせて不動産会社へ伝えておくと進行が整いますよ。

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