瑕疵担保責任と何が違う?契約不適合責任の影響も解説

不動産のご売却を検討するなかで、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと民法が改正されたことによる影響や、対策についてお困りではありませんか。
この法改正の内容を正しく理解せずに売買契約を進めてしまうと、売却後に契約解除や損害賠償を請求されるなど、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
本記事では、旧法との違いや責任範囲の変化といった基礎知識から、売主が不利にならないための契約時の注意点までを解説します。
法改正後の不動産取引に不安を感じている方や、後悔のない売却活動を進めたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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契約不適合責任へ民法改正された背景

今回のテーマを正しく理解するためには、まず法の改正点からおさえましょう。
はじめに、改正の概要と市場への影響について、解説していきます。
改正の背景と施行時期
2020年4月1日に民法の債権関係が大きく改正され、不動産取引のルールも現代の実情に合わせて見直されました。
この改正では、従来の瑕疵担保責任に代わり、契約不適合責任が導入され、実務上の判断基準が明確になっています。
背景には、旧法の「瑕疵」という概念がわかりにくく、責任範囲があいまいになりやすかった点があります。
そのため、新法では、契約内容に適合した種類や品質の物を引渡す義務を明示し、考え方を整理しました。
これにより、取引当事者が共通の基準で責任を判断しやすくなりました。
売主・買主への法的影響
改正後は「隠れた瑕疵」という要件がなくなり、契約内容と実際の状態が一致しているかが判断基準となりました。
そのため、買主が不具合を把握していても、契約上で容認していなければ、責任を追及できる可能性があります。
一方で、売主も容認事項を契約書に明記しておくことで、引渡し後のトラブルを防ぎやすくなります。
不適合が見つかった場合は、修補請求や代金減額、解除、損害賠償などの選択肢が認められました。
なお、民法の原則通り「不適合を知ってから1年以内」としてしまうと、売主は引渡し後いつまでも責任を追及されるリスクを負います。
そのため、実際の個人間売買では、売主の負担を軽減するために特約を設け、責任を負う期間を「引渡しから3ヶ月間」などに限定するのが実務上の一般的な防衛策となっています。
改正による市場への影響
契約不適合責任では、契約書の内容が判断基準となるため、売買全体で書面の重要性が高まっています。
物件の状態については、雨漏りや設備の不具合などを、把握できる範囲で具体的に共有する姿勢が求められます。
さらに、重要事項説明書や物件状況等報告書には確認日を明記し、認識のズレを防ぐ工夫が欠かせません。
また、「現状有姿」だけに頼らず、ホームインスペクションを活用して、状態を客観的に示す動きも広がっています。
このように、情報の透明性が高まることで、売主と買主の双方が安心して取引を進めやすくなっています。
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契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

前章では、瑕疵担保責任の改正の概要を述べましたが、実務において何が変わったのか気になりますよね。
ここでは、両責任の法的性質や、権利の明確な違いについて解説します。
両責任の法的性質の違い
従来の瑕疵担保責任は、特定の物を引き渡せば足りるという前提に立ち、債務不履行とは別の責任として整理されていました。
そのため、隠れた瑕疵であることや、買主がその事実を知らなかったかどうかが、判断のポイントとされてきました。
これに対し、契約不適合責任は、契約どおりの種類や品質で引渡す義務を基礎とする点が特徴です。
つまり、判断基準は欠陥の有無ではなく、契約内容と実際の状態が一致しているかどうかへと移行しました。
この考え方の統一により、売買でも説明や合意の軸が明確になり、取引の透明性が高まっています。
不適合や瑕疵の対象範囲
契約不適合責任において確認すべきポイントは、主に種類や品質、数量の3点であり、契約内容との相違を具体的に整理する視点が大切です。
具体的には、雨漏りや設備の不具合といった品質、敷地面積などの数量、所有権などの権利関係が対象となります。
旧法では、隠れた欠陥という見えない部分が論点になっていましたが、新法ではあくまで契約内容が基準です。
この違いを理解し、現況を正確に把握して書面化することが、取引を円滑にする共通の土台となるでしょう。
買主が請求できる権利
契約不適合責任では、契約内容に適合させるための追完請求が、第一の選択肢として用意されています。
万が一、修理が難しい場合や対応が進まない場合には、代金減額請求を選ぶことも可能で、柔軟な解決が図れる仕組みです。
もちろん、解除や損害賠償請求も可能ですが、損害賠償については、売主の過失が必要となる点は覚えておくと良いでしょう。
また、追完や減額、解除の権利は、売主の過失を問わず行使できるため、手続きの見通しが立てやすくなりました。
不適合を知ってから1年以内の通知でよいという点も、余裕を持った対応を可能にします。
こうした変更点を踏まえ、売主は契約内容を明確にし、買主は確認事項を整理することで、より安全な取引が実現します。
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契約不適合責任下における不動産売却の注意点

ここまで、法的な違いを解説しましたが、実際の取引で失敗しないためのポイントもおさえておきましょう。
最後に、売却時にトラブルを防ぐための重要事項について、解説していきます。
告知義務と漏れのリスク
契約不適合責任では、契約内容と現況が一致しているかが焦点となるため、知っている不具合は早めに共有する姿勢が重要です。
告知義務を果たすことは、単なるルールの遵守だけでなく、売主の誠実さを伝え、信頼関係を築くための基本となります。
たとえば、過去の雨漏りや修復歴については、時期や内容をメモにまとめ、仲介担当者と共有しておくとスムーズになります。
また、物件状況等報告書への記入は、記憶にある範囲で丁寧におこない、不明確な点は正直に確認中や不明としておくことが大切です。
さらに、容認事項として合意したい内容は契約書にはっきりと記載し、買主に納得いただいたうえで進めることが確実な取引につながります。
設備確認とトラブル防止
設備の不具合はトラブルになりやすいため、給湯器や換気扇などの動作確認をおこない、その結果と確認日を設備表に残しておきましょう。
取扱説明書や保証書がある場合は1か所にまとめておき、引渡し時にセットで渡します。
引渡し前の最終確認では、担当者同席のもとで実際に設備を動かし、現状を一緒に確認や記録をしておきましょう。
また、内覧前に簡単な清掃や換気をおこなっておくだけでも、物件の印象が良くなり、現況説明がしやすくなります。
このように、単なる価格交渉に応じるのではなく、検査や保証で付加価値を高める工夫が大切です。
免責特約の有効性と限界
免責特約は、特定の範囲で責任を負わないとする合意ですが、契約不適合責任のもとではその内容を明確にする必要があります。
契約内容と合致しているかが判断基準となるため、単に責任を負わないとするだけでなく、免責の範囲を具体的に契約書へ記すことが重要です。
たとえば、設備を現状渡しとする場合でも、作動確認の結果や不具合の有無を併記することで、前提条件が明確になります。
築年数の古い物件などでは、契約不適合責任を一切負わない「完全免責」の特約を結ぶケースもあります。
しかし、法律上「売主が知っていたのに告げなかった事実(民法572条)」については、いかなる免責特約を結んでいても無効となり、責任を追及されてしまいます。
そのため、知っている不具合を隠すことは絶対に避け、事実を共有したうえで合意形成を図るのがもっとも安全な進め方です。
また、特約の期間や対象を決める際は、仲介会社や専門家のアドバイスを受け、重要事項説明書と矛盾がないよう調整しましょう。
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まとめ
2020年の民法改正により、隠れた瑕疵ではなく、契約内容と適合するかを重視する契約不適合責任が新設され、取引ルールの明確化と書面の重要性が高まりました。
新制度では契約内容との不一致が判断基準となり、買主は従来の解除や損害賠償にくわえ、修補請求や代金減額請求などの多様な権利を行使できるようになりました。
トラブルを防ぐには、物件状況や設備の不具合を正確に告知し、免責事項を契約書に明記したうえで、双方が納得して取引を進める姿勢が不可欠となります。
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