不動産売却時にトラブルの原因となる残置物とは?残したまま売る方法も解説

売却する不動産に残された私物は、残置物と呼ばれます。
残置物があると、不動産売却の際にトラブル発生の可能性があるので注意が必要です。
そこで今回は、不動産を売却する際に知っておきたい残置物の種類や処分方法、起こり得るトラブルなどを解説します。
私物を残したまま売る方法も解説しますので、不動産の売却をご検討中の方はぜひご参考にしてください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却時に押さえておきたい残置物の種類や処分方法とは

残置物とは、不動産に住んでいた方が残した私物全般のことです。
不動産を売却する際は、残置物のない状態にすることが原則ですが、さまざまな事情によって処分が難しいこともあるでしょう。
けれど、売却する不動産に残置物があると、トラブルの原因になることが懸念されます。
そこで、不動産を売却する際に処分しないと残置物になってしまう私物の種類と、処分方法をそれぞれ確認しておきましょう。
不動産売却時に処分しないと残置物になる私物の種類とは
売却する不動産に残されている私物は、すべて残置物に該当します。
残置物の例は、以下のとおりです。
●家具(例:椅子・テーブル・ソファー・食器棚)
●家電製品(例:洗濯機・冷蔵庫・テレビ・掃除機)
●日用品(例:衣類・食器・調理器具・ふとん)
●趣味趣向品(例:本・ゲーム機・ゴルフ用品)
●付帯設備(例:エアコン・照明器具)
使えるものだけではなく、不用品やゴミなども残置物に該当します。
なお、主要設備は売却する不動産に残すことが一般的です。
そのため、給湯設備や水回りの設備、空調設備などが残されていても、基本的に残置物にはなりません。
残置物の処分方法とは
不動産の残置物をなくすためには、売却前に処分しなくてはなりません。
処分方法は、「ご自身でおこなう」と「業者に依頼する」の2つです。
ご自身でおこなう場合は、私物を分別して、それぞれを適した方法で処分します。
たとえば、テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法対象製品は、購入した店舗に引き取りを依頼するか、指定引取場所に持ち込みます。
パソコンはメーカーが回収しているため、各メーカーに問い合わせましょう。
そのほかの私物は、一般ごみとして処分できるものと、粗大ごみの対象になるものに分けます。
一般ごみは、決められた日に回収場所に出し、粗大ごみは自治体によって定められている手続き方法で回収を依頼します。
どちらに該当するかは自治体によって異なるため、確認しながら分別しましょう。
もう1つの「業者に依頼する」方法は、ご自身で処分するよりも手間がかかりません。
見積もりを受け取って業者を決めたあとは、業者が作業を進めるため負担が少なくなります。
ただし、業者に依頼する場合は費用が発生します。
費用は作業する人数や残置物の量、業者によって異なるため、依頼前に見積もりを確認しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる期間はどれぐらい?長引くときの対処法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却時に残置物が原因で起こり得るトラブルとは

残置物は、さまざまなトラブルの原因になり得ます。
売却する不動産に残置物があるとどのようなトラブルが発生するのか、確認してみましょう。
残置物が原因で起こるトラブル①処分に関すること
残置物のトラブルで多いのは、処分に関することです。
たとえば、買主が残してほしいと依頼したものを、誤って処分してしまったケースがあります。
引き取りと処分のタイミングがずれたり、認識の違いがあったりすると、残すべきものを処分してしまうことがあります。
そのようなトラブルを防ぐためには、残置物はすべて処分するか、残すものをリストにまとめて情報を明確に共有しましょう。
また、処分に関しては、買主が処分できないトラブルも起こり得ます。
購入した不動産に残置物があっても、原則として買主は勝手に処分できません。
買主に処分してもらう場合、売主には残置物の所有権を放棄する旨を文書で通知する義務があるため、適切に対応しましょう。
残置物が原因で起こるトラブル②エアコンに関すること
残置物のトラブルでは、エアコンに関することも多く見られます。
エアコンは主要設備ではなく付帯設備に該当するため、不動産売却の際は基本的に撤去します。
ただし、エアコンが比較的新しい場合、処分するのが惜しいと感じることがあるでしょう。
新居に移設する場合は、撤去と取付の両方に費用がかかるため、新しいエアコンを購入したほうがよいと考えることもあります。
そのような場合、買主の了承を得られれば、エアコンを残したまま不動産を売却することが可能です。
入居当初からエアコンが使用できると利便性が高いため、買主から設置を希望されることもあります。
ただし、エアコンを残す際にはトラブルの発生に注意が必要です。
エアコンに関するトラブルで特に多いのは、入居直後の故障です。
入居から数か月以内に故障すると、買主から苦情が寄せられる可能性があります。
ただし、比較的新しいエアコンでも故障の時期は予測できません。
そのため、トラブルを防ぐにはその旨を買主に明確に伝え、了承を得たうえで契約を締結することが重要です。
また、エアコンがどれほど新しく高性能であっても、買主に無断で残すとトラブルの原因となる可能性があります。
したがって、「エアコンがあれば喜ばれるだろう」といった自己判断で残すことは避けましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却で消費税はかかる?課税・非課税になるケースを解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
残置物を残したままにして不動産を売却する方法とは

残置物はトラブルの原因になることがあるので、不動産を売却する際はできるだけ処分したほうが良いでしょう。
ただし、それは仲介で売却する場合です。
買取で売却する場合は、私物を残したままにしてもトラブルの心配はありません。
買取とはどのような方法なのか、確認してみましょう。
私物を残したままで売却できる「買取」とは
不動産の売却方法には、仲介と買取があります。
仲介とは、不動産会社を介して買主を探し、物件を売却する方法です。
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る方法です。
買主を探す必要がないため、不動産売却を迅速に完了できます。
不動産を再販売するためのコストなどが差し引かれるため、買取価格は相場よりも低くなりますが、仲介での売却が難しい物件でも売却できる可能性があります。
たとえば、立地が良くない物件や築年数が経過している物件でも、買取であれば円滑に売却できる場合があるでしょう。
また、私物を残したままの物件も同様です。
私物を残したままにしないほうが良い理由としては、先述のトラブルが発生する可能性や、購入検討者に悪い印象を与える点が挙げられます。
不動産を円滑に売却するためには、内覧時に購入検討者に良い印象を与え、「この物件に住みたい」と感じてもらうことが重要です。
残置物があると印象が悪くなり、売却が進みにくくなることがあります。
その点、買取は不動産会社が直接買い取る方法であるため、トラブルや内覧時の印象を気にする必要がありません。
このため、私物が残っていても問題なく売却できる可能性があります。
私物を残したままで売却する際の注意点とは
私物を残したままで売却できるとはいえ、処分費用がかからないわけではありません。
不動産会社が代わりに残置物を処分するため、その費用は基本的に買取価格に反映されます。
すでに述べたように、買取価格は仲介に比べて相場よりも安くなるのが一般的です。
さらに残置物がある場合には、その処分費用が差し引かれるため、買取価格が一層下がってしまうことになります。
したがって、少しでも高く売却したいと考えるのであれば、残置物をできるだけ減らすことが重要です。
ご自身で可能な範囲の私物を整理・処分してから買取を依頼すれば、価格低下を最小限に抑えることができるでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却を住みながらおこなう方法とは?メリットや注意点をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産を仲介で売却する場合は、原則として残置物のない状態にします。
私物の処分には手間や費用がかかりますが、残置物はトラブルや売れない原因になる可能性があるので、できるだけなくしたほうが良いでしょう。
私物を残したままで売却したい場合は、買取を検討しましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有持分専門買取センター
共有持分の不動産に特化した専門知識と実績を活かし、複雑な事情にも丁寧かつ誠実に対応しています。
不動産の共有状態は人それぞれ異なる課題を抱えており、だからこそ、個別の事情に寄り添った親身なサポートを大切にしています。
■強み
・共有持分の不動産に特化した専門スタッフによる対応
・相続 / トラブル案件も含めた高額買取や迅速な売却実績多数
・大阪を拠点に周辺エリアからの相談にも柔軟に対応
■事業
・相続や離婚、権利調整を伴う共有持分の不動産買取・売却
・共有者との関係整理や法的アドバイスのサポート