チラシは不動産売却に効果がある?アピールポイントと法的な規制も解説

チラシは不動産売却に効果がある?アピールポイントと法的な規制も解説

有利な不動産売却を目指す場合、重視したいのが宣伝戦略です。
宣伝戦略では、インターネットに情報を掲載するだけでなく、近隣に配布するチラシにも大きな効果が期待できます。
そこで今回は、不動産売却におけるチラシの効果はどのようなものか、チラシを作成する場合のアピールポイントと法的な規制を解説します。

不動産売却におけるチラシの効果

不動産売却におけるチラシの効果

不動産売却を開始する前には、チラシにどのような効果があるかを見てみましょう。

不動産売却に使われるチラシとは

不動産売却に使われるチラシとは、買主探しの一環として、近隣住戸のポストへ配布される紙媒体のことです。
この紙媒体のチラシには、紙ならではのメリットがあり、インターネットを活用される方が増えた現在であっても、目にする機会は失われていません。

不動産売却のチラシに記載する情報

不動産売却のチラシには、見た方が不動産を購入したくなるような情報を記載します。
基本的な情報として、不動産がある場所・面積・構造・間取りなどがチラシに記載されます。
また、最寄り駅までの距離や所要時間・価格・築年数といった情報も必要です。
このほかに、室内の写真・外観などを掲載すれば、不動産を探している方の目にとまりやすくなります。

不動産売却にチラシを活用するメリット

不動産売却にチラシを活用するメリットとして挙げられるのが、売却する不動産の近くに住んでいる方に、効率良く情報を届けられることです。
中古不動産の買主で多いのは、遠方ではなく、近隣に住んでいる方です。
現在のマイホームが手狭になった・賃貸物件から持ち家に引っ越したいなどの理由から、勤務先・学校などを変えずに引っ越し先を探す方は多くいらっしゃいます。
近隣住戸のポストにチラシを配布した場合、近くで不動産を探している買主からの反響が期待できます。
また、インターネットの情報は自分から動かなければ手に入りませんが、チラシは情報をまだ探していない方にも届けられ、ニーズを掘り起こせることがメリットです。

不動産売却にチラシを活用するデメリット

不動産売却にチラシを活用するデメリットとなるのが、情報を届けられる範囲が狭いことです。
チラシは、人の手によってポストに配布されるため、範囲が限定的になります。
また、ポストから取り出されたチラシは、目をとおさずに捨てられてしまう可能性があることも、デメリットです。
こうしたデメリットを克服し、より多くの買い手候補に情報を届けるには、チラシの内容を充実させるとともに、配布する回数を増やすと良いでしょう。

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不動産売却のチラシでアピールするポイント

不動産売却のチラシでアピールするポイント

不動産売却のチラシには、買主の興味をひきつけるアピールポイントを掲載するのがおすすめです。

アピールポイント①瑕疵担保保険付きであること

瑕疵担保保険とは、既存住宅売買瑕疵保険のことであり、安心して不動産を購入してもらうためのアピールポイントになります。
瑕疵担保保険付きの不動産は、売買契約を結び、引き渡しが終わった後でも、物件に不具合などが発覚した場合に補修費用などが補償されます。
建ててから一定年数が経過した中古不動産は、気がつかない劣化や不具合などが発生しやすくなることが注意点です。
こうしたリスクの大きさから売れにくくなると予想される場合、あらかじめ瑕疵担保保険を付けて、買主に安心してもらうと良いでしょう。

アピールポイント②インスペクションを実施したこと

チラシに掲載したいアピールポイントとして挙げられるのが、住宅に対してインスペクションを実施したことです。
インスペクションとは、住宅診断とも呼ばれるもので、建築士の有資格者による客観的な建物の検査を指します。
中古住宅の売り出し前にインスペクションをおこなうと、修繕が必要な場所や売買契約書に記載する不具合などを洗い出せることがメリットです。
インスペクションは建物に対する検査であり、主な調査項目は、構造に関わる柱や基礎・雨漏りに関わる屋根・給排水管・シロアリなどです。

アピールポイント③リフォームしていること

買主にとって魅力的な中古不動産となるのが、リフォーム履歴があり、築年数から受ける印象よりきれいな物件です。
築年数が古い中古不動産は、室内の劣化や破損が進んでいることが多く、買主が住む前にリフォームが必要になることがあります。
しかし、売却したい不動産でリフォームを実施している場合、室内のきれいさをアピールできます。
単に室内をきれいに生まれ変わらせるリフォームだけでなく、バリアフリー化・使い勝手の良い設備への交換など、さまざまなリフォームをアピール可能です。
ただし、リフォーム履歴をチラシに記載する場合、記載方法にはルールがあります。

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不動産売却のチラシ作成における規制

不動産売却のチラシ作成における規制

不動産売却のチラシは、自由に作れるものではありません。
一定のルール・規制があるので、内容をチェックしておきましょう。

規制①宅地建物取引業法における3つの制限

宅地建物取引業法では、不動産売却チラシに対して、3つの規制をもうけています。
1つ目の規制は誇大広告の禁止で、実際より良い不動産と誤認させる、チラシ内の表現に対する規制です。
2つ目の規制として挙げられるのが、広告開始時期の制限です。
この規制は新築だけでなく、中古住宅などでリフォームをおこなう場合、未完成の状態では広告を出せないことを意味します。
3つ目の規制となるのは、取引態様の明示です。
取引態様とは売却方法のことであり、不動産会社の仲介を利用する場合は媒介と記載します。
宅地建物取引業法でこうした規制をもうけているのは、不動産売買は買主にとって大きなリスクがあるためです。
間違った情報で不動産を購入した場合、買主の被害は多額なものになってしまいます。
こうした被害を出さないために、不動産のアピールの場となるチラシにはさまざまな規制があります。

規制②禁止された表現

不動産売却チラシに使う表現のなかには、禁止されているものがあります。
具体的には、完全・完ぺき・絶対・万全などが、チラシで禁止されている表現です。
また、日本一・超といった優位性を示す表現や、厳選・最高といった表現も禁止されています。
さらに、安値・格安・激安といった安さをアピールする表現とともに、売れ行きの良さを表現する完売などもチラシでは禁止です。
根拠のない表現や買主をだましたと取られてしまう表現は、不動産売却のチラシでは使えません。

規制③特定事項を記載する

不動産売却のチラシには、書いてはいけない表現だけでなく、書かなければならないポイントがあります。
書かなければならないポイントは特定事項と呼ばれるもので、建築などの制限に関する情報です。
売却する不動産が市街化調整区域内の土地に該当する場合、チラシに記載が必要です。
また、接道義務を満たしていない土地・セットバックが必要な土地なども、チラシ作成時に情報を記載します。
さらに、古家や廃屋などが残された土地は、その事実をチラシに記載する必要があります。
このほかに、湿原・高架線下・傾斜地・不整形地なども、チラシに記載が必要です。
特定事項のなかには、チラシに記載した場合、売れにくくなってしまうものがあります。
しかし、売れにくくなるからといって記載しないのではなく、規制にしたがって必要な情報を記載することが大切です。
買主にとって必要な情報は、自分にとって不利なものでも記載し、このほかの有利な部分をアピールできるか考えてみましょう。

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まとめ

不動産売却のチラシには、近隣で不動産を探している方に、効率良く情報を届けられる効果が期待できます。
チラシを作成する場合、瑕疵担保保険が付いていること・インスペクションを実施したこと・リフォームしていることなどをアピールしてみましょう。
ただし、不動産売却のチラシ作成には、誇大広告・広告開始時期・特定事項などに規制があることは注意点です。

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