不動産売却ではどのような広告を出すの?費用を誰が負担するのかも解説!

不動産売却をおこなうとき、買主を見つけるために広告を出す必要があります。
良い買主が見つかるかどうかは広告にかかっているため、売却活動のなかで具体的にどのようなものを出すのか、売主としては気になるところでしょう。
そこで今回は、不動産売却で出される広告の種類にくわえ、費用を誰が負担するのかも解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却で出される広告の種類

不動産売却で出される広告は、1種類だけではありません。
以下のようないくつかの種類があり、状況に応じて適切なものが選ばれています。
種類①折り込みチラシ・新聞広告
折り込みチラシ・新聞広告は、インターネットの普及前に主流だったものですが、現在でも適宜使われています。
折り込みチラシとは、新聞などに折り込んで配るチラシです。
チラシの作成は、仲介を請け負った不動産会社が作成するケースと外部のデザイナーなどに発注するケースがあります。
費用は、チラシの作成者や配る範囲などで変わります。
一方の新聞広告とは、新聞の紙面に不動産の情報を直接掲載するものです。
自分の不動産を一面に載せる、4分の1の範囲に留めるなど、広告の大きさは調整できます。
費用は掲載内容や媒体によって変わりますが、数十万円はかかる傾向にあります。
このように、方法や費用は多少異なりますが、いずれも紙媒体の広告であり、受け取った方が図面などを確認しやすいのがメリットです。
種類②レインズ
レインズとは、売り出し中の不動産の情報が載っているデータベースです。
使用できるのは不動産会社だけであり、一般の方は閲覧できません。
新たな情報の登録は、仲介を請け負った不動産会社がおこないます。
レインズは一般の方に公開されていないとはいえ、不動産の広告には効果的です。
データベースの情報は、全国各地の不動産会社が参照するからです。
また、レインズに不動産の情報を掲載しても、費用はとくにかかりません。
少ない負担で全国各地に情報を伝えられる点で、レインズは有用です。
ただし、不動産売却の仲介を依頼するときに一般媒介契約を選ぶと、レインズへの登録が任意となるため注意しましょう。
種類③現地看板
不動産の買主を探すときは、ほかの種類の広告とあわせ、現地に看板を立てるのが一般的です。
購入する物件を希望のエリアで直接探している買主には、現地看板が効果的です。
売家などと現地に表示しておくと、興味を持った方から問い合わせが来るケースが実際に見られます。
問い合わせの確率が少しでも上がるよう、物件の面積や担当窓口の連絡先なども載せておくのがポイントです。
また、現地看板は費用が安く、ボードや杭、チラシ部分の紙、ラミネート加工などのコストしか発生しません。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる期間はどれぐらい?長引くときの対処法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却にかかる広告の費用は誰が負担するのか

レインズなどは例外ですが、不動産売却で広告を出すと、費用が多少かかるものです。
不動産売却で出費が拡大しないよう、広告費用を誰が負担するのかは事前に確認しておくことが大事です。
広告費用の負担者
不動産売却で出した広告の費用は、基本的に不動産会社が負担します。
理由は宅建業法にあり、売却活動に伴う広告費用を売主まで個別に請求する行為は、法令で禁じられています。
なお、不動産売却で販売活動費や査定料などを個別に請求されないのも同じ理由です。
不動産売却にはいくつかの費用がかかるものですが、広告費用を売主が個別に負担するケースは一般的ではないため注意しましょう。
売主が負担する費用
不動産売却にあたって売主が負担する費用には、仲介手数料、関連する税金、住宅ローンの返済手数料などがあります。
仲介手数料とは、不動産売却の仲介を不動産会社まで依頼したときに発生する成功報酬です。
買主が見つかって無事に売買契約が成立したら、数々のサポートの代金として仲介手数料が請求されます。
不動産売却に伴う税金には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などがあります。
印紙税は売買契約書を作成したとき、登録免許税は不動産売却に向けて住宅ローンを清算したときに発生するものです。
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益に対して課せられます。
住宅ローンの返済手数料とは、残債を一括で精算するときに金融機関に支払う費用です。
広告費用を個別に請求されない理由
不動産売却の広告費用を個別に請求されないのは、買主が決まったあとに支払う仲介手数料に入っているからです。
仲介手数料は、不動産売却の仲介に必要な広告費用や査定料、担当者の交通費など、さまざまな経費で構成されています。
仲介業務の経費は仲介手数料で賄う仕組みになっているため、広告費用は個別に請求されません。
なお、仲介手数料は成功報酬であり、売買が成立しなければ発生しません。
また、売買が成立したとき、仲介手数料は売買契約の締結時と物件の引き渡し時の2回に分けて支払うケースが一般的です。
ただし、支払い方は不動産会社によって多少異なるため、個別に確認する必要があります。
不動産売却の費用を適切に負担できるよう、仲介手数料の意味や支払い方などは事前に把握しておくことをおすすめします。
▼この記事も読まれています
不動産売却で消費税はかかる?課税・非課税になるケースを解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却の広告費用を売主が負担するケース

上記のとおり、不動産売却の広告費用は基本的に不動産会社が負担しますが、売主が個別に支払うケースが一部あります。
思わぬ費用がかかって損をしないよう、売主負担となるケースには注意が必要です。
売主負担となるケース
不動産売却にあたり、売主が特別に依頼した広告では、費用が個別に請求されます。
特別に依頼した広告に該当するのは、まず高額な費用がかかるものです。
大手の新聞の紙面に自分の不動産を載せたり、テレビCMを個別に流したりすると、高額な費用がかかるものです。
個別の依頼により、一般的な広告の相場を超える高額な費用が発生すると、売主の負担とされる可能性が出てきます。
また、遠方にいる買主との交渉を担当者に依頼する行為も、特別な広告になり得ます。
遠方にいる買主との交渉では、担当者の出張費が発生するからです。
購入の問い合わせが遠方からあり、担当者に出張を依頼するときは、特別な広告にあたるかどうかを確認しましょう。
このほか、不動産売却の仲介を依頼するにあたり、専任媒介契約か専属専任媒介契約を選んでいるときは、途中解除に注意が必要です。
先述のとおり、売買が成立しなければ仲介手数料が発生しないため、不動産会社からは請求を受けないものです。
しかし、専任媒介契約か専属専任媒介契約を途中で解除すると、すでにかかっている広告費用が請求されることがあります。
売主負担となる条件
不動産会社が広告費用を個別に請求するには、上記のケースに該当したうえで、さらにいくつかの条件を満たす必要があります。
条件の一つは、特別な広告が売主の希望でおこなわれていることです。
あわせて、事前に売主まで承諾を得たり、実費分に限って請求したりすることも必要です。
それぞれの条件から、身に覚えのない費用が突然請求されるリスクはありません。
しかし、特別な広告には売主のほうでも注意しておき、費用がどうなるか適宜確認することが大事です。
▼この記事も読まれています
不動産売却を住みながらおこなう方法とは?メリットや注意点をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産売却で出される広告には、紙媒体で図面が見やすい折り込みチラシ・新聞広告、全国各地に情報を伝えられるレインズ、費用が安い現地看板などの種類があります。
それぞれの広告にかかる費用は、売買の成立後に請求される仲介手数料に入っているため、個別で負担する必要はありません。
しかし、高額な費用がかかるテレビCMなど、特別な広告を希望すると、個別に請求を受けるケースがあります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有持分専門買取センター
共有持分の不動産に特化した専門知識と実績を活かし、複雑な事情にも丁寧かつ誠実に対応しています。
不動産の共有状態は人それぞれ異なる課題を抱えており、だからこそ、個別の事情に寄り添った親身なサポートを大切にしています。
■強み
・共有持分の不動産に特化した専門スタッフによる対応
・相続 / トラブル案件も含めた高額買取や迅速な売却実績多数
・大阪を拠点に周辺エリアからの相談にも柔軟に対応
■事業
・相続や離婚、権利調整を伴う共有持分の不動産買取・売却
・共有者との関係整理や法的アドバイスのサポート