不動産売却時の購入申込書とは?見方や受け取り後の注意点

不動産売却は、さまざまなステップを経て引き渡しまで進めていきます。
どの段階も重要ですが、そのなかでもポイントとなるのが購入申込書を受理したときです。
今回は購入申込書とはどのようなものなのか、見方や受け取り後の注意点について解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却時に購入希望者から届く購入申込書とは?

まずは、不動産売却時に購入希望者から届く、購入申込書とはなにかについて解説します。
購入申込書とは?
購入申込書とは、買主が売主に対して、不動産を購入することを示すための書類です。
内覧をおこなったり資金的な問題をクリアしたりしたあと、購入するかどうか最終的な意思表示をします。
購入することが決まった場合、売主や不動産会社に対して提出されるものです。
購入申込書には、売却するための条件や買主と交渉すべきこと、売買契約書に反映される内容が多くあります。
そのため、受け取った段階で、吟味しておくことが大切です。
なお、買付証明書や買付申込書と呼ばれることもありますが、同じ意味や目的で利用されます。
受け取るタイミングとは?
不動産売却で購入申込書を受け取るタイミングは、売買契約の締結前です。
売主は記載されている内容を確認したうえで、交渉に進むか申し込みを断るかを考えます。
つまり、売主の返答によって、売買契約の締結に進むか否かが決まるということです。
買主にとって、購入申込書を記入・提出することは、とても大きな決断となるでしょう。
キャンセルはできるのか?
購入申込書には法的な拘束力がないため、購入がキャンセルとなっても契約違反にはなりません。
あくまでも購入の意思表示をするものとなり、買主は申し込みをしてもキャンセルが可能です。
そのため「購入申込書を記入した=売買契約を締結する」というわけではないことを、念頭に置いておいてください。
土地や建物といった不動産の購入は、一生の一度と呼ばれるほど大きな買い物です。
購入申込書を記入したあと、親や友人に反対されたり心配されたりして、不動産の購入自体を取りやめたりすることもあります。
ほかに良い物件が見つかる場合もあるでしょう。
自分の意見だけでなく、他者からの意見に影響を受けたり、迷って決断できなかったりするのは仕方のないことです。
売買契約につなげるためには、購入申込書を受け取ったあとが重要となります。
なるべくすぐに返答することによって、スムーズな成約を目指せるでしょう。
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不動産売却時の購入申込書の見方や記載項目

続いて、不動産売却時の購入申込書の見方や、記載項目について解説します。
購入希望金額や売買価格
見方のポイントとしてまず挙げられるのが、購入希望金額や売買価格です。
購入希望金額や売買価格は、買主がいくらで購入したいのかを知るための、大切な部分となります。
もし売り出し価格より低い金額が記載されている場合、値引きを要求されているということです。
不動産売却時、価格交渉はほとんどのケースでおこなわれるものといえます。
とはいえ、希望価格より著しく低い金額だったり赤字になってしまったりするのであれば、価格交渉をおこなうべきでしょう。
法外な値引き交渉を受けた場合は、断ることも選択肢の一つです。
ただし、断ったことによって、販売期間が延びてしまうことに注意しなければなりません。
仮に1か月延びてしまった場合、税金や維持管理の手間、広告費などが増えてしまいます。
金銭的なことや売却時期を考慮し、どのような回答をすべきかは、慎重な判断が求められます。
手付金の金額
手付金の金額も、見方のポイントの一つです。
手付金とは、売買契約時に買主が売主に支払う、一時的なお金となります。
契約が成立したことを証明し、最終的には売買代金へ充当されます。
手付金にはさまざまな目的や意味があり、そのなかの一つが解約手付です。
売買契約の締結後、買主の都合で契約を白紙する場合、支払い済みの手付金を放棄することにより契約解除が可能になります。
売主の都合の場合、受け取った手付金を2倍にして買主に返還すると、契約解除ができます。
なお、金額は売却代金の5~10%ほどになるのが一般的です。
金額が低いと契約解除のハードルが低くなってしまうため、適正価格を設定するようにします。
住宅ローンの利用の有無と借り入れ予定金額
住宅ローンの利用の有無と借り入れ予定金額も、見方のポイントの一つです。
土地や建物の購入では多くのお金が必要となるので、住宅ローンを利用するのが一般的といえます。
しかし、購入申込書を受け取った段階では、審査にとおるか否かがわかりません。
住宅ローンは、仮審査と本審査があります。
仮審査がとおったあとに売買契約を締結し、そのあと本審査をおこなうのが一般的です。
そのため、多くのケースで住宅ローン特約を契約に盛り込みます。
住宅ローン特約とは、万が一本審査が否決になった場合、無条件で契約解除ができるというものです。
審査結果は、買主の属性(年齢や年収、勤続年数やほかの借り入れの有無など)によって影響します。
初期費用もすべて借り入れする場合や、無理な金額の住宅ローンを組む場合、否決になる可能性を視野に入れておいてください。
売買契約の締結日
見方のポイントとして、売買契約の締結日も挙げられます。
理想は購入申込書を受け取ってから10日~2週間以内です。
あまり早いと住宅ローンの事前審査に間に合わなくなる可能性があります。
引き渡し日
引き渡し日も、見方の重要なポイントとなります。
売買契約の締結後、2~3か月ほどで引き渡しをおこなうのが一般的です。
売主が希望する売却時期と、買主の引っ越しスケジュールなど都合を考慮し、適した日を設定するようにします。
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不動産売却で購入申込書を受け取ったときの注意点

最後に、不動産売却で購入申込書を受け取ったときの、注意点について解説します。
購入希望金額の妥当性
注意点としてまず挙げられるのが、購入金額の妥当性です。
先述のとおり、不動産売却において、価格交渉がおこなわれるのが一般的となります。
そのため、売主の希望価格より、低い金額が記入されるケースは少なくありません。
その金額で売却しても赤字にならないか、後悔しないかなどを考え、返答する必要があります。
値引き交渉があった場合、その理由を聞いておくことも大切です。
手付金の金額は適正か
手付金の金額は適正かどうかも、注意点の一つです。
先述のとおり、不動産取引における手付金には、解約手付の役割があります。
あまり低い金額を設定してしまうと、簡単に解約できてしまうことが注意点です。
購入希望日はいつか
購入希望日はいつかをチェックすることも、注意点の一つです。
購入申込書を記入してから、売買契約の締結日が長いと、キャンセルになる恐れがあります。
高額な買い物をするとき、考える時間が多いほど「この物件を買って良いのか…?」「ほかに良い物件があるのではないか?」という風に悩んでしまうものです。
不安が大きくなり、キャンセルになることを回避するために、適切な日程で売買契約を締結するようにします。
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まとめ
購入申込書とは、買主が不動産を購入することを示すための書類で、法的な効力はないため提出後でもキャンセルすることができます。
購入希望金額や住宅ローンの利用の有無、引き渡し日など、見方のポイントを抑えておくことが大切です。
購入希望額の妥当性や購入日など、チェックすべき点や注意点も多くあります。
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