不要な土地の相続土地国庫帰属について!手数料や費用も解説

将来、利用する予定のない遠方の土地や山林を相続することになり、その管理や手放し方でお困りではありませんか。
使い道のない土地であっても、所有し続ければ固定資産税や維持費の負担がのしかかり、放置すれば近隣トラブルに発展するリスクも潜んでいます。
本記事では、そのような不要な土地を手放すための新しい解決策である「相続土地国庫帰属制度」の概要や、申請にかかる費用、そして活用するメリットについて解説します。
今後不動産を相続するご予定があり、望まない土地の引き継ぎについて少しでも不安を抱えている方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度には、主に国へ土地を引渡すための適用要件や仕組みがあります。
まずは、制度の全体的な概要や具体的な適用要件について解説します。
制度創設の背景と目的
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に始まった、相続した土地を国へ引き渡せる制度です。
背景には、相続登記が進まないまま所有者不明の土地が増え、管理されにくい土地が各地で問題になっていることがあります。
所有者と連絡が取れない土地は、草木の繁茂や不法投棄を招き、周辺環境に影響を与える場合もあるでしょう。
さらに、災害復旧や道路整備の際にも、権利関係の確認に時間がかかりやすくなります。
そこで国は、相続登記の義務化とあわせて、一定の条件を満たす土地を受け入れる仕組みを整えました。
相続人の負担を軽くしつつ、国土を適正に管理しやすくすることが、この制度の大きな目的です。
申請から帰属への流れ
制度を利用する際は、法務局への事前相談から始め、承認申請、審査、負担金の納付という順に進めます。
まずは、土地の所在地を管轄する法務局へ相談し、登記事項証明書や現地写真などをもとに申請の見通しを確認しましょう。
遠方に住んでいる場合でも、最寄りの法務局で相談できるケースがあるため、早めに問い合わせておくと準備が進めやすくなります。
その後、承認申請書に図面や境界に関する資料を添えて、1筆ごとの審査手数料を収入印紙で納めます。
提出後は、書類審査のほか、必要に応じて現地調査がおこなわれるため、半年~1年ほどを見込むと良いでしょう。
承認後は通知された負担金を30日以内に納付し、その時点で土地の所有権が国へ移ります。
適用可能な土地の要件
申請できるのは、相続または相続人への遺贈によって土地の所有権を取得した個人です。
制度開始前に相続した土地でも、要件を満たしていれば申請できるため、以前から管理に困っている土地も対象になる可能性があります。
ただし、共有地の場合は共有者全員で申請する必要があり、1人だけで手続きを進めることはできません。
また、建物がある土地や抵当権などが設定された土地、通路や墓地のように他人の利用が予定されている土地は対象外です。
さらに、土壌汚染や境界不明、崖、地中の埋設物などがある場合も、承認されないことがあります。
そのため、事前相談を活用し、土地の状態や必要な資料を丁寧に確認しておくことが大切です。
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制度利用に必要な費用と負担金の算定方法

前章では、制度の概要や要件について述べましたが、実際にどのくらい費用がかかるのか気になりますよね。
ここでは、申請に必要な審査手数料や負担金の算定方法について解説します。
審査手数料と支払時期
相続土地国庫帰属制度を申請する際は、最初に審査手数料を納める必要があります。
金額は、土地1筆につき1万4,000円で、申請する筆数が増えるほど費用も増えていく仕組みです。
筆とは、登記上で土地を数える単位であり、見た目には1つの土地でも、登記上は複数に分かれている場合があります。
たとえば、3筆の土地をまとめて申請する場合は、審査手数料だけで4万2,000円が必要です。
支払時期は、承認申請書を提出するときで、収入印紙を貼り付けて納付します。
ただし、申請を取り下げた場合などでも原則として返還されないため、事前に登記事項証明書で筆数を確認しておきましょう。
負担金と算定の考え方
審査に通り承認を受けると、次に負担金を納付する段階へ進みます。
負担金は、申請時に払うものではなく、承認通知と納付の告知を受け取ってから納める費用です。
この費用は、国が土地を引き受けた後に必要となる草刈りや巡回などの管理費を、申請者が一部負担するために設けられています。
具体的には、土地の種類ごとに定められた10年分の管理費相当額を基準に算定されます。
そのため、土地の場所や地目によって金額が変わる点を理解しておくと安心です。
承認後は指定された期限内に負担金を納付し、その納付によって所有権が国へ移転します。
種類別の負担金具体例
負担金は、土地の種類や面積によって、一律額になる場合と面積に応じて計算される場合があります。
市街化区域外の一般的な宅地や農用地区域外の農地、雑種地、原野などは、面積に関わらず基本的に20万円です。
一方で、市街化区域内や用途地域内の宅地、農用地区域内の農地、森林などは、管理の手間を踏まえて面積別に算定されます。
たとえば、市街地の宅地や広い森林では、20万円を超える負担金になるケースもあるでしょう。
また、隣接する同じ種類の土地を同時に申請する場合は、合算の申出を利用できることがあります。
ただし、審査手数料は筆数分かかるため、負担金とあわせて総額を確認しておくことが重要です。
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相続土地国庫帰属を選ぶメリットと注意点

ここまで、制度の要件や費用を解説しましたが、実際に選ぶメリットや注意点もおさえておきましょう。
最後に、望まない土地相続を回避するメリットや、想定される注意点について解説します。
心理面と経済面のメリット
相続土地国庫帰属を選ぶ大きなメリットは、利用予定のない土地を正式に国へ引き渡せることです。
遠方の土地を所有し続けると、定期的な確認や草刈りの手配に時間と費用がかかり、負担を感じやすくなります。
しかし、制度を活用すれば、固定資産税や都市計画税などの継続的な支出を整理しやすくなるでしょう。
また、管理のための交通費や業者への依頼費用も、長い目で見直せるようになります。
申請時の手数料や負担金は必要ですが、将来にわたる不透明な支出を減らせる点は安心につながります。
所有者不明を防ぐメリット
この制度は、相続人の負担を軽くするだけでなく、地域社会にとっても意味のある仕組みです。
所有者不明の土地が増えると、雑草の繁茂や不法投棄が起こりやすくなり、近隣の暮らしに影響を与える場合があります。
しかし、国へ帰属させることで所有者が明確になり、土地の管理方針を定めやすくなるでしょう。
適切な管理が続けば、周辺環境や景観の維持にもつながり、地域の安心感を支えることにもなります。
さらに、災害復旧や道路整備などの場面では、権利者の確認にかかる時間を減らしやすくなります。
利用の注意点とリスク
制度を利用する際は、土地の状態を正しく申告し、資料をそろえて申請することが欠かせません。
たとえば、境界の不明点や地中の埋設物、崖の有無などを把握している場合は、隠さず整理しておく必要があります。
国庫帰属後の損害賠償責任は、事実と異なる内容で承認を受け、国に損害を生じさせた場合などに限られるため、土地の状態を正しく申告することが大切です。
もし、事実と異なる内容で承認を受けたと判断されると、承認の取消しや追加の費用負担につながるおそれがあります。
また、承認通知を受け取った後は、30日以内に負担金を納付しなければなりません。
期限を過ぎると承認の効力が失われるため、あらかじめ資金計画を立て、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
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まとめ
2023年開始の相続土地国庫帰属制度は、一定要件を満たす土地を国へ引き渡せる制度です。
申請時は、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料がかかり、承認後に原則20万円の負担金を納めることで手続きが完了します。
土地状況の正確な申告や30日以内の納付には注意が必要ですが、将来の経済的・心理的負担を軽減できるでしょう。
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